Coco share
Coco share ―ココシェア―
役立つSNS情報をここからシェア

Coco share
Coco share ―ココシェア―
役立つSNS情報をここからシェア

Coco share > NEWS > 【コロナ対策支援金】《東京都感染拡大防止協力金》受付開始へ

【コロナ対策支援金】《東京都感染拡大防止協力金》受付開始へ

NEWS

令和2年4月15日に実施概要を発表した「東京都感染拡大防止協力金」について、4月22日より受付を開始しましたので申請までの流れをまとめました。
2020年4月27日現在

《東京都感染拡大防止協力金》概要

東京都感染拡大防止協力金とは
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、都の要請や協力依頼に応じて、施設の使用停止や営業時間の短縮に全面的に協力いただける中小事業者の皆様に対して支給される給付金です。

【申請受付期間】
令和2年4月22日(水曜日)~同年6月15日(月曜日)

【申請要件】
1.東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。

2.緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
⑴「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑵「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
⑶「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html

3.緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。

4.申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。


本協力金の申請要件は、以上全ての要件を満たしている方のみです。

【支給額】
50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請までの流れと手続き等

1.専門家による申請要件や添付書類の確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う対象となる専門家は以下のとおりです。

⑴東京都内の青色申告会
⑵税理士
⑶公認会計士
⑷中小企業診断士

※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。

http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。

2.申請書類の提出
オンライン提出の場合
本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
(宛先)〒163-8697 
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
なお、対面での受付・説明は行いません。

※申請に必要な書類については下記をご参照ください。
https://www.tokyo-kyugyo.com/docs.html

3.支給の決定
申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金が支給されます。本協力金の支給開始は5月上旬を予定されています。

4.通知等
申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、⑴対象施設名(屋号等)をご紹介します。
⑵申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
⑶一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

その他注意点

◆本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。

◆本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。

◆緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)

◆東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

よくある質問まとめ

■飲食店の場合の給付金対象は?

夜22時まで営業していた店舗が、夜20時までの営業に短縮するなど、朝5時から夜20時までの間の営業に短縮した場合に対象となります。この場合に朝5時から夜20時までの間、営業を終日休業した場合も対象となります。

■飲食店がテイクアウトサービスに切り替えて営業を継続した場合は支給対象?

店内飲食の営業時間を短縮し、夜20時から朝5時までの営業を行わない場合は対象です。 なお、この時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、対象となります。

■休業をお願いしている商業施設のうち、100㎡未満の広さの場合は営業可能となっているが、休業しても支給対象となるか?

生活に必要な商品やサービスを提供する店舗以外の店舗や事業所は、原則として休業をお願いしています。
従って、100㎡以下であっても、休業した場合は対象となります。

■百貨店にテナントとして入居してても、支給対象?

テナントとして入居している中小事業者で、休業あるいは営業時間短縮の対象施設であり要請に応じて休業等を行っていただければ支給対象となります。

■施設を運営していないが、フリーランスとして休業要請対象となる店舗と契約している場合、休業した際は対象となるか?

休業等の要請をされている施設を運営する事業者に対する協力金であるため、施設を運営していない場合は対象となりません。

■事業を始めたばかりでも休業に協力した場合、支給対象となるか?

緊急事態措置期間開始より前(2020年4月10日以前)の営業活動が確認できる場合は、対象となります。

■休止要請を受けていない業種が自主的に休業した場合は対象となるか?

都の要請に応じていただいた方への協力金なので、自主的な休業については対象となりません。

■感染拡大防止協力金の支給を受けて、国の持続化給付金も受給できるか?

国の持続化給付金と都の感染拡大防止協力金は、その目的等が異なりますので、申請される方が支給要件に該当されればどちらも申請することができます。

最後に

この感染拡大防止協力金の受付は既に始まっているので、期間内に申請できるようにしっかりと準備をして、協力金を受け取れるようにしましょう。

詳しくは東京都防災ホームページをご参照ください。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/saigai/1007261/1007734.html

本協力金に関する問合せ先

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

このカテゴリのおすすめサービス

【自己紹介】
朝はインスタから始まり夜はインスタで終わるぐらいのインスタヘビーユーザーです。暇さえあればSNSしてます。
返信早めです。趣味はアニメと漫画とシーシャ。時々ネイル。

【アピールポイント】
ミーハーなので、若い子の情報すぐ取り入れがちです。まだまだ追いつかないですが、なんとか若ぶってます!!!
流行りに乗り遅れないように日々研究しています( ´•ω•` )